カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(22年2月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

緊急業務届の概要

ご質問の要約

日本本社から技術者の短期出張を予定しています。15日以内の緊急業務届ですが、概要を伺えますでしょうか。

・どういった業務であれば申請可能か。
・ビザの扱い
・その他注意点

カイプロ専門家の回答

認められる業務

15日以内の緊急業務遂行の為の労働許可(ボートー34(BorTor.34))は現在16業種について認められています。

対象業種は以下リンク先の申請書式またはジェトロページにある通り、以下となります。

  1. 会議、トレーニング、またはセミナーの開催
  2. 特別学術講演
  3. 航空管理
  4. 内部監査
  5. フォローアップ作業および技術的な問題解決作業
  6. 製品または商品の品質検査
  7. 生産工程の検査または改善作業
  8. 機械および発電設備の点検または修理作業
  9. 機械の修理または設置作業
  10. 電車システムの技術的作業
  11. 航空機または航空設備の技術的作業
  12. 機械修理または機械制御システムのコンサルテーション
  13. 機械のデモンストレーションおよびテスト
  14. 映画または写真の撮影
  15. 国外での就労者を送り出すための就労希望者の選定作業
  16. 国外での就労者を送り出すための技能者の試験

参考:申請書式
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/b626b593c05957d7f534dc62c30e8abc.pdf
 

参考:ジェトロページ
https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/02/9fc0b61ea5a5f0b6.html

ご記載の業務は対象として認められていますが、申請できない地域もあり、また労働許可の承認や追加書類は現場の担当官次第であるため、会社が所属している労働局と事前に確認をするのが望ましいです。

なお、15日以内で業務が完了しない場合は延長の届出を行うことにより、15日の延長が可能です。

ビザの取扱い

緊急業務遂行の為の労働許可はNon-Bビザを取得せずとも申請が可能です。ただし、この労働許可はタイの滞在期限(ビザなしの場合入国から30日間)の15日前までに申請する必要があります。(※)

なおBOI企業においては、上記の通常の緊急業務届(業務内容の制限あり、15日以内)の利用のほか、BOI用の緊急業務届(業務内容の制限なし、30日以内)の申請が可能です。ただし、こちらでは入国前にNon-B VISAの取得が手続き上必須となります。

参考記事:BOI向けの緊急業務届に関する基礎知識 https://service.kaipro.link/support/solutions/articles/27000072075

※カイプロ注:観光目的以外の渡航の際、本来的にはB-VISAが必要となります。下記リンク先のタイ領事館のHPにも明記のとおり、ビジネスミーティングやその他業務を目的とする短期出張には、B-VISA(商用)の取得が必要となります。
http://www.thaiconsulate.jp/need_visa
http://www.thaiconsulate.jp/files/user/visa_pdf/NonB-IB-Business_JP.pdf

緊急業務届の頻度の制限

ご質問の要約

ローカルスタッフより、緊急業務届の申請は2ヵ月間の間隔を空けて年に3回までと聞いていますが、これは事実でしょうか?事実である場合、2ヵ月間はいつを起算日として考えれば良いでしょうか?

カイプロ専門家の回答

緊急業務届の年間回数について法定での規定はされていませんが、多くの労働局では年間3回までとされているケースが多くなっています。年間3回を超える場合には通常のワークパーミット取得を推奨されるのが通常かと存じます。

また2カ月間は申請が出来ないルールについても法定での規定はありませんので、実際に緊急の理由がある場合は2ヶ月未満でも申請可能となっておりますが、一般的には頻繁に申請がある場合には緊急とは呼べないと判断されるケースがみられます。

2カ月ルールを求められる(前回申請から期間を空けるように求められる)場合には、前回の申請日が起算になるのが通常と存じます。

以上となります。

カイプロでは、月5,500THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら

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