カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)
BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
※本内容は執筆時点(23年11月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
契約は口頭でも有効
ご質問の要約
契約・合意等は口頭でも有効ですか。
カイプロ専門家の回答
口頭でも有効です。ただし紛争等への対応を考えると、契約書・合意書の締結が望ましいです。
契約書言語は何語でも可
ご質問の要約
タイにおいて、契約書の言語は日本語でも可能でしょうか。
カイプロ専門家の回答
保証の場合などを除き、日本語などタイ語以外の言語であっても、契約書は法的には有効です。
ただし、争いとなる場合に労働局/裁判所などからタイ語や英語翻訳を求められる場合があります。この場合、事前にタイ語版や英語版を用意をしておくか、求められた際に翻訳をする必要があります。
青ペン以外のサインも法的に有効
ご質問の要約
当社では契約書へのサイン時には必ず青ペンを使用しています。青ペンの使用は法律上必須でしょうか。
カイプロ専門家の回答
タイの契約実務上は青ペンでのサインを行うことが一般的となっていますが、青ペン以外でのサインであっても、契約当事者間の合意の有効性について、法的に問題があるものではありません。
パスポートサイン以外のサインも法的に有効
ご質問の要約
契約書サインは、パスポートサインでなければならないでしょうか。もしそうである場合、パスポートのコピーを貰いサインの真正性を確かめる必要がありますか。
カイプロ専門家の回答
契約書のサインがパスポートサインでなければならないというタイの法律はなく、パスポートサインでなくとも、当事者間の合意の有効性について法的には問題ありません。
ただし、契約時にパスポートサインを受けてパスポートコピーを貰うことは実務上広く行われています。この趣旨は、実際にサインした者と契約当事者が一致しているかを確認するためです。サイン者と契約当事者の不一致などのトラブル紛争防止の観点では、パスポートサインとパスポートコピーを貰うのが望ましいと考えます。
社印(カンパニーシール)の取扱い
ご質問の要約
契約時、登記された社印(カンパニーシール)を押さなければ、契約の有効性に問題はありますか。
カイプロ専門家の回答
契約時のサインは、会社を代表するサイン権を有する取締役(サイン権者)のサイン方法として、DBD(商務省)に登記されている方法で行う必要があります。
このサイン方法として、タイにおいて一般的である「サイン権者の署名及び社印の押印」との内容で登記されている場合、会社を代表して締結する契約書には、当該方法に従い、署名、押印をする必要があります。
上記サイン方法が登記されているにも関わらず社印の押印がない場合は、当該契約書の有効性に問題が生じることとなります。
WITNESS(証人)サインはなくとも原則有効
ご質問の要約
WITNESS(証人)の署名のない契約書も有効でしょうか。
カイプロ専門家の回答
株式譲渡など一定の契約以外は、WITNESS(証人)の署名はなくとも法的には有効です。
以上となります。
カイプロでは、月5,500THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら)
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