カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)
BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

坂田さん写真
長澤さん写真

※本内容は執筆時点(23年3月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

解雇補償金の支払いが必要なケース

ご質問の要約

解雇補償金の支払いが必要なケースを教えてください。

カイプロ専門家の回答

解雇補償金は、通常以下の場合に支払う必要があります。

  • 会社都合の解雇(自己都合退職、懲戒解雇の場合は不要)(※1)
  • 定年退職時(※2)

※1:懲戒解雇としたものの、その後結果的に不当解雇と判断された場合は支払いが必要です。
※2:タイにおいて、定年退職は会社都合解雇と同様の扱いとして解雇補償金の支払いが必要です。

会社都合解雇、懲戒解雇、不当解雇の区分については以下記事をご参照ください。

解雇の基礎知識
https://kaipro.link/articles/basic-knowledge-of-termination-in-thailand/

月給者の解雇補償金の計算

ご質問の要約

勤続期間に応じた解雇補償金の支給テーブル(勤続何年以上は○日)ですが、月給者はどのように考えれば良いでしょうか?

カイプロ専門家の回答

懲戒解雇でない一般解雇では、以下の通り、解雇時点の勤続期間に応じて解雇補償金の支払いが必要となります。

勤続期間 解雇補償金(退職金)の額
120日以上1年未満 退職時の賃金の30日分
1年以上3年未満 退職時の賃金の90日分
3年以上6年未満 退職時の賃金の180日分
6年以上10年未満 退職時の賃金の240日分
10年以上20年未満 退職時の賃金の300日分
20年以上 退職時の賃金の400日分

月給者の方の日割り賃金の計算ですが、1か月の賃金を30で割ることで計算します。この日割り賃金に、上記の○日分の日数をかけ計算します。

解雇補償金のベースとなる「賃金」の範囲

ご質問の要約

解雇保証金を計算する際のベース賃金ですが、手当を含め、どこまでの支給額を含める必要がありますでしょうか? 

当社では、通勤手当、住宅手当、インセンティブ、コミッション、ボーナスなどを支給しています。

カイプロ専門家の回答

補償金の計算ベースの範囲について法律上の明記はありませんが、いくつかの判例では毎月固定で支払っているものは名称に関わらず補償金計算のベースに含める、ただし実費精算・福利厚生的な意味合いのものは除く、となっております。

そのため、月給の他の固定額で毎月支払われる手当(交通手当、住宅手当※など)がある場合には、これをベース賃金に含めることが一般的になります。

一方、インセンティブ、コミッションなど変動する手当や、ボーナスは補償金計算のベースに含める必要はありません。

※福利厚生は除くことが可能のため、福利厚生規定で規定がされている内容、上記ケースでは住宅手当については、計算対象外としても認められる可能性も十分あります。

解雇補償金の支給タイミング

ご質問の要約

解雇補償金はいつまでに支払えば良いでしょうか? 

カイプロ専門家の回答

解雇の場合、最終給与・解雇補償金などは解雇日から3日以内の支給が必要です。​なお定年退職時については、解雇補償金の支払いは最終給与と同じタイミングで問題ありません。 

以上となります。

カイプロでは、月5,500THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら

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