カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(23年2月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

個別同意以外の方法での同意取得の可否

ご質問の要約

不利益変更の場合には原則として従業員の個別の同意が必要とありますが、同意の取り方は「従業員から意義がなかった」等の議事録の共有で問題ないでしょうか?

カイプロ専門家の回答

一般的に、争いとなる場合に個別の同意書を労働局・裁判所等へ提出するよう求められる場合があります。そのため、不利益変更に関する従業員の個別同意は、従業員一人ひとり個別に同意書面を取り付けるのが望ましいです。

議事録に残す場合には、参加者名が個別に記載され、全従業員から異議がなかった旨の記載がある場合には同意があったものとして一定扱えるものと考えますが、調停や裁判においてどこまで同意のエビデンスとして認められるかはケースバイケースになるかと存じます。

規則変更に同意が得られない場合の対応例

以下記事参照。

規則変更に同意が得られない場合の対応例
https://kaipro.link/articles/working-regulation-change/

以上となります。

カイプロでは、月5,500THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら

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