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※本内容は執筆時点(22年7月)のものです。
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タイでのパワハラ防止例、懲戒処分・解雇の留意点

ご質問の要約

パワハラ防止についてタイでの一般的な対応方法(防止規定、懲戒処分、解雇等)を教えてください。

タイではパワハラに関する対策や、防止規定の設定、懲戒処分・解雇等をしている会社が少ないように感じますが、パワハラ防止規程を作成した場合、タイで効果があるものでしょうか。

カイプロ専門家の回答

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

タイでの一般的なパワハラ防止策

パワハラについて、タイでは日本と比較しますと対策や懲戒事例はおっしゃるように少ないように思います。

防止対策として、昇進・昇格時の研修や、人事考課の際に指導・リマインドを入れているケースは見受けられます。

パワハラ防止規定の効果

パワハラ防止規程やそれに伴う懲戒処分について、ご記載の通り現状比較的少なく、就業規則違反としての懲戒解雇事例も少ないように思われます。一方、懲戒解雇にはいたらないと判断し会社都合解雇として解雇補償金の支払いをしたうえで解雇とするケースは一定見受けられます。

懲戒解雇・会社都合解雇のどちらであっても、パワハラ防止規程や就業規則の記載があることで後日不当解雇とされるリスクが低減されますので、防止規程や就業規則に盛り込むことの意味合いはあると考えられます。

パワハラを理由とする懲戒解雇

上記の通り事例としては少ないと思われますが、就業規則等にパワハラ防止規定を定めている場合、労働者保護法の第119条に基づき、就業規則に違反した従業員に書面で警告書を出して、1年以内に同じ行為をした場合、就業規則違反による懲戒解雇として解雇補償金の支払をせずに解雇とすることも可能と考えられます。

ただし、本人が警告内容を認めない場合やエビデンスが不足する場合、労働局に調停の要求や裁判になるなど一定のリスクがあるため、懲戒解雇とする場合はご本人が処分内容を納得した旨のサイン欄を設けてサインを取って実施するのが望ましいかと存じます。

以上となります。

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