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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(24年11月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

タイにおける会社祝日の決定に関するルール・慣行

ご質問の要約

タイの祝日ですが、確認する資料によって違います。タイの祝日について、タイ政府のどの機関が決定しているのでしょうか?

また、年の途中で政府から急な休みのアナウンスがある場合がありますが、この追加祝日は必ず祝日とする必要があるのでしょうか?

カイプロ専門家の回答

会社の設定する祝日について、タイの法律上以下の規定があります。

  • 5月1日のメーデーを含み年間で13日間以上を設定する(労働者保護法29条1項及び労働省令)
  • メーデー以外の設定についてもタイの国民・宗教上の祝日に従う(同29条2項)※1

これらの規定を遵守したうえで会社としての祝日を決定し、年初までに年間祝祭日のカレンダーを従業員に通知する必要があります。 この決定の際、一般的にはタイの観光庁のカレンダー(毎年年末頃に翌年分公開)や銀行、取引先のカレンダーなどを参照する場合も多く見受けられます。

なお、ホテル、飲食、継続しないことで損害を被る可能性のある事業(※2)については、上記の国民・宗教上の祝日以外の日に設定をするか、休日労働の割増賃金を支払うか従業員と合意が出来るものとされています(同29条4項及び労働省令4号 )。

ご質問の点について、上記の祝日設定の条件を満たしている限り、年途中などに政府から追加される祝日については必ずしも会社祝日として追加設定する必要はありません。

一般的には日系企業では事前に設定したカレンダー通りとする場合が多い印象ですが、追加/変更するケースも見受けられます。

※1:「タイの国民・宗教上の祝日に従う」点について、タイ語原文では「従う」「考慮する」のどちらの意味にもとれることから、「考慮する」と理解し本条文は努力義務であるという見解もあります。一方、判例ではタイの国民・宗教上の祝日から選択する必要があるとされているケースもあり、保守的には閣議決定された祝日の中から選択する必要があるものと考えられます。

※2:一般的な製造業などは通常対象外と考えられます。

以上となります。

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