カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

※本内容は執筆時点(21年11月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

タイにおける就業規則の改定手続き

ご質問の要約

就業規則を一部改定する際の手続きをご教示いただけますでしょうか。
(スタッフによると変更時に労働局届出は不要とのことですが、本当でしょうか。)

カイプロ専門家の回答

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

17年4月の法改正により従来義務付けられていた就業規則作成・改訂時の労働局への届け出は不要となりました。

ただし、従業員10人以上の会社では毎年1月に労働条件等の報告書(Form Khor. Ror. 11)を労働局に届け出る必要がありますが、これに記載する労働条件に変更があった場合には変更の翌月に届け出が必要です。

報告書の内容としては、会社及び事業概要、労働日、労働時間、休日、祝祭日、福利厚生、労働者名簿及び賃金一覧等となります。

Form Khor. Ror.11の過去の提出状況をご確認頂き、提出している場合は今回の改定内容が報告内容に影響するかご確認下さい。

また就業規則の改定が不利益変更でなければ社内通知で変更が可能ですが、不利益変更の場合には原則として従業員の個別の同意が必要となります。

なお労働者の3分の2以上を代表する労働組合がある場合、当該労働組合のとの雇用条件協約の締結を上記の個別の同意に代えることが可能です。

以上となります。

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