カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(23年2月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

組合との労働争議に関する一般的な流れ

ご質問の要約

組合との労働争議について、一般的な流れをご教示いただけますでしょうか。

カイプロ専門家の回答

組合との労働争議に関する一般的な流れは以下のとおりです。

労働組合が雇用条件協約要求書を会社に提出。会社側の受理、代表者の通知。

(3日以内に合意成立しない場合)労働争議の発生、24時間以内に労働局の労働争議調停官へ通知。

労働争議調停官が通知から5日以内に合意するよう仲介。合意不成立の場合、組合にストライキの行使権発生。

ストライキ・ロックアウトの通知(24時間以上前)。ストライキ・ロックアウトの行使。

労働争議調停官による調停継続
または
労働保護福祉局等による仲介

労働争議仲裁人または労働関係委員会による仲裁(仲裁内容には労使双方が従う必要があります)
または
労働局による命令 等

※労働局の調停中などはストライキ禁止期間となる。

ストライキの定義。ストライキ類似行為が違法行為となる場合。

ご質問の要約

ストライキとして、会社敷地内での座り込み・通行妨害が発生する見込みです。従業員の当該行為は違法行為にあたるのでしょうか。

カイプロ専門家の回答

本来ストライキは会社の営業妨害となり違法行為となります。一方で、労働関係法に基づき行われるストライキ、その勧誘などは民事・刑事上の免責が認められており原則として適法なものとされております。

ただし、ストライキは「労働者が団結して一時的に就業をしないこと」を指しますので、それ以外の行為で会社に損害を与える場合には違法行為にあたる可能性があります。

以上となります。

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