カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。

本日は「タイでの在宅/時短勤務時の給与減は可能か」になります。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

※本内容は執筆時点(20年5月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

タイでの在宅/時短勤務時の給与減は可能か

ご質問の要約

在宅勤務する場合、フルに1日(8時間)ではなく数時間だけ仕事したというようなケースでは、給与はどう考えるべきでしょうか?例えば3時間なら3時間分だけ、などと働いた時間だけ支給するというようなことは可能でしょうか?

カイプロ専門家の回答

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

ノーワークノーペイ(働いた時間のみ給与を支払う)の原則の考え方は御座いますが、タイの月給者については勤務時間が短くなる場合であっても従業員の同意なく減給をすることが法的に難しくなっており、在宅勤務等での時短となる場合でも同意なく従来の給与額を下げることは認められません

また、固定額支給の手当についても基本給と同様の扱いとなるため、たとえば通勤手当を固定額で支給しているような場合に通勤が発生しないケースでも支給をしないことは認められないものと考えられます。

既に時短勤務を導入されている会社様でも勤務時間を少なくし給与を減給する、あるいは一部の手当を支給をしない場合には、最低限十分な説明と同意を行うことで対応されているケースが御座います。

時短による減給については、この状況(COVID-19による景気後退)もあり比較的同意を得られやすい状況にはなっているかとは存じますが、同意をせずに実施する場合にはリスクを負うことになるかと存じます。

以上となります。

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