カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
※本内容は執筆時点(2022年4月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
障碍者雇用法制に関する基礎知識
ご質問の要約
100人以上の社員を雇用した場合、1名の障害者の雇用か雇用しない場合は資金提供が必要と言われました。制度の概要を教えて下さい。
カイプロ専門家の回答
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
労働不能身体障害者リハビリテーション法により、100人以上の従業員を雇用した場合、障碍者を雇用する必要があります。
障碍者の雇用条件は以下の通りです。
1. 雇用した障碍者はいずれのポジションでも問題ありません。
2. 障碍者の雇用比率は従業員100名対障害者1名となります。
障碍者の雇用人数は従業員数が151名以上の場合は以下例の通り四捨五入で計算されます。
従業員数(例) | 障碍者人数 |
0-99 | 0 |
100-150 | 1 |
151-250 | 2 |
251-350 | 3 |
3. 従業員の人数は毎年10月1日の時点で確定します。
4. 同じ県に位置する支店がある場合、本社と支店で雇用している従業員の人数を合計する必要があります。
障害者を雇用しない場合、会社が障害者基金に年度払いで資金拠出をする必要があります。年度支払いをしない、または遅延する場合、未払い分の利子7.5%/年のペナルティーが発生します。
以上となります。
カイプロでは、月5,500THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら)
本記事のような雇用に関する諸制度・諸規制に関する実務上の確認事項も、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。
海外ビジネス現場ではリソースが限られています。
支援部隊が揃っている日本と異なり、何でも自分でやらなければなりません。
そんな時、ぜひ我々専門家を頼っていただきたいと思っています。
調べものの時間が削減できれば限られた時間を有効活用いただけます。また、専門家の見解を元により安全に事業を進めていただけます。
タイでの会計税務、労務、法務のルール・実務に関し、
- タイ人スタッフからの報告の妥当性を確認したい
- トラブルが発生したのでやるべき初期対応について意見を聞きたい
- 判断が必要なケースで他の日系企業で一般的にどのように進めているか知りたい
こうしたケースで、厳選された日本人専門家へ低価格で気軽にご相談いただけます。
この価格で複数の日本人専門家に相談できるサービスは当地では他にありません。
ご興味のある方は下記リンク先のサービス詳細ページから、または当サイトのお問合せフォームからご連絡をいただけますと幸いです。
>>月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」の詳細ページはこちら<<