カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

※本内容は執筆時点(2022年5月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

BOI向けの緊急業務届に関する基礎知識

ご質問の要約

BOI企業がスポンサーとなる場合の緊急業務届の手続きについて概要をご教示いただけますでしょうか。なおこの申請に際しては、ノンBビザを取得する必要があると理解していますが、正しいでしょうか。

また、緊急業務届の申請を却下された場合、どのような状況になりますでしょうか。(就労は認められないが、ビザが有効な期間の滞在は認められるなど。)

カイプロ専門家の回答

回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)

永田弁護士の写真

BOI企業においては、通常の緊急業務届(業務内容の制限あり、15日以内)の利用のほか、BOI用の緊急業務届の申請が可能です。

BOIの担当官に確認した申請要領は以下の通りです。なおご質問点について、以下記載の通りタイ入国時にNon-B VISAが必要となります。

全体の流れ

手続きは以下の通りです。

  1. Single Windowシステム(BOI企業のVISA/WP等を管理するオンラインシステム)にて、Non-B VISA取得のためのレター申請を行う。
  2. レター取得後、日本(在日タイ大使館)において、Non-B VISAを取得する。
  3. 当該日本人がタイ入国後、Single Window システムにて緊急業務届出申請を行う(*必要書類としてTM6カード(タイ入国時に取得するカード)の提出が必要なため)。申請後、承認まで約2-3日程度。
  4. Single Window システムを通じてOSOSに予約を入れ、OSOSにて手続きを行う。
  5. 手続き完了後、30日間まで、タイにて合法的に働くことが可能。

通常の緊急業務届出は労働局のオフィサーが担当しますが、BOI企業の場合はBOIオフィサーが担当します。

通常の緊急業務届の場合は対象となる16業種についてのみ認められますが、BOI企業の場合はそのような規制はありません。

ただ、BOIの緊急業務届が認められるかどうかは届出内容に緊急性があるか否かについてのBOIオフィサーの判断次第となります。当該緊急業務届が必要な理由等について、BOIオフィサーから説明が求められることが想定されます。

タイ語での資料となりますが、Single Window システムでの緊急業務届出に関するリンクを以下に示します。

https://swe-expert.boi.go.th/SW-WEB/um/VP_SW2_UM-Company_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%2030%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99.pdf

申請却下の場合

緊急業務届の申請が却下された場合、ご理解の通りタイでの「就労行為」は認められません。

ただ、すぐさま強制的に帰国が必要とはされず、Non-B VISAの有効期間の滞在は可能であると、BOIオフィサーから確認しております。

以上となります。

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