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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)
Kaipro 西川(公認会計士)
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※本内容は執筆時点(24年6月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
タイにおける損金不算入の基礎知識
ご質問の要約
タイにおいて、日本のように損金(税務上の費用)という考え方はありますでしょうか。
ある場合、損金とできない費用には一般的にどのような項目がありますでしょうか。
カイプロ専門家の回答
タイおいても税務上の損金という概念が会計上の費用とは別にあります。
会社で費用計上された費用のうち、この損金とならない費用(税務上の費用として認められない費用)については、法人税の申告時に費用から減らす処理を行います(損金不算入)。※
※費用を減らすことで、利益が増える、税金が増える方向の処理。タイにおいては英語でAdd backと表現する。
通常の費用のうち損金不算入となる主なものは下記の通りです。
全般的内容
項目 | 解説 |
事業目的外経費 | 会社の事業目的を達成するためのみに発生した費用ではないもの。 |
書類要件を満たしていない費用 | 書類がない、インボイスに記載されるべき自社名などがない場合など。 |
期ずれ費用 ※ | 当該年度以外の年度に計上すべき経費。 |
※:3月決算の会社において、3月までの費用の請求書が4月に到着し4月に費用計上した場合、否認となる。ただし、通常は会計監査においてこのような費用は3月までの決算に入れるよう指導が入る。
個別的内容
項目 | 解説 |
交際費 | 総収益または払込資本金のいずれか大きい金額の0.3%を超える交際費(上限10百万THB) 。 |
寄付金 | 慈善団体等への寄附金は純利益の2%を限度に損金算入可能。それ以上は損金不算入。 |
引当金 | 確定した費用でないため認められない。 ※ただし賞与引当金などで引当額と支払額が一致する場合には確定した費用として認められる。 |
条件外の貸倒損失 | 一定の条件を満たさない場合、認められない。 |
条件外の在庫廃棄 | 一定の条件を満たさない場合、認められない。 |
在庫紛失 | 在庫紛失(=棚卸差異)は損金として認められない。 |
一定の車両費用 | 乗用車及び定員10名以下のバスの ・月額36,000THBを超えるリース料 ・取得価額のうち100万THBを超える部分の減価償却費 |
税法より早い償却 | 税法耐用年数より短い年数での償却。 |
罰金 | ー |
以下の記事もご参照ください。
賞与引当金の会計税務実務
https://kaipro.link/articles/accounting-and-tax-practice-of-bonus-accrual-in-thailand/
貸倒引当金・貸倒償却の基礎知識
https://kaipro.link/articles/bad-debt-allowance-and-bad-debt-loss-in-thailand/
以上となります。
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タイ|会計・税務・労務サービス
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