カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

※本内容は執筆時点(21年2月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

タイにおける賞与引当金の会計税務実務

ご質問の要約

日本ではボーナス・賞与につき一定額を毎月賞与引当金としてPL上費用計上していたのですが、タイではそのような会計方法は可能でしょうか?

なお弊社では年度末の2か月後に賞与を支給しています。

カイプロ専門家の回答

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)

坂田さん写真

賞与引当金の計上は可能です。毎月一定額をPL上賞与引当金として計上し、賞与月に一括でPLインパクトが出ないような処理が可能です。

① 年度内に賞与支給のケース

年度内に支給する場合、それまで計上済みの引当金を取崩し、確定額で支給をすれば問題ありません。

➁ 翌年度支給だが決算時までに金額が確定するケース

翌年度支給であっても決算時に確定額として計上ができていれば税務上問題はありません。決算締めまでに計上済みの引当金を取崩し、確定額で改めて未払計上をすれば問題ありません。

③ 翌年度支給だが決算時までに金額が確定しないケース

決算時までに金額が確定しない場合、確定額である未払金として計上し直すことができず引当金のままとなります。引当金は未確定額という性質上税務上の費用として認められず、税務申告書上で損金不算入経費として加算(否認)されます。

ただし、税務申告は監査後の財務諸表がベースとなるため、貴社のように決算月から2か月後に支給であれば監査時には既に金額が確定しているため、社内決算時は引当金のままであっても、監査の際に引当金を取崩し、確定額を未払金計上する事で、税務申告調整を行う必要はありません。

すなわち、監査までに金額が確定していれば監査時に確定額で計上しなおすことで税務上認められますが、監査の時点でも金額が確定していない場合、未確定の費用として税務上は認められません。

以上となります。

カイプロでは、月5,500THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら

本記事のようなタイの会計処理・税務処理に関する実務上の確認事項も、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。

海外ビジネス現場ではリソースが限られています。
支援部隊が揃っている日本と異なり、何でも自分でやらなければなりません。

そんな時、ぜひ我々専門家を頼っていただきたいと思っています。

調べものの時間が削減できれば限られた時間を有効活用いただけます。また、専門家の見解を元により安全に事業を進めていただけます

タイでの会計税務、労務、法務のルール・実務に関し、

  • タイ人スタッフからの報告の妥当性を確認したい
  • トラブルが発生したのでやるべき初期対応について意見を聞きたい
  • 判断が必要なケースで他の日系企業で一般的にどのように進めているか知りたい

こうしたケースで、厳選された日本人専門家へ低価格で気軽にご相談いただけます。

この価格で複数の日本人専門家に相談できるサービスは当地では他にありません。
ご興味のある方は下記リンク先のサービス詳細ページから、または当サイトのお問合せフォームからご連絡をいただけますと幸いです。

>>5,500THB会計士弁護士社労士など日本人専門家いつでも気軽相談できる顧問サービス「カイプロ」の詳細ページはこちら<<