カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
※本内容は執筆時点(23年1月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
タイにおける無償サンプル品のVAT対応
ご質問の要約
顧客に無償サンプルを提供予定です。
このサンプル品を輸入した際の輸入VATは、通常の輸入仕入VATと同様に、他の製品の売上VATから差し引く対象とできますでしょうか。また、その他留意点はありますでしょうか。
カイプロ専門家の回答
回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)
輸入時の仕入VATは通常どおり納税時の控除(仕入れ税額控除)に使用いただけます。
ただし、無償サンプルを顧客に提供する場合、当該サンプル品を売ったとみなして、PP30(VAT申告書)上、7%のみなし売上VATの納付が発生します。当該VATは、顧客から預かったものの納付ではないため、自社の負担(PL費用計上)で納付します。
そのため、実際に売上は発生していませんがVAT法上は売上VATが発生しますので、その輸入時の仕入VATも通常通り控除いただくことで可能です。
以上となります。
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タイ|会計・税務・労務サービス
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