カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(21年1月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

配偶者控除・子ども控除の概要

ご質問の要約

家族構成などでタイ駐在員も個人所得税の控除を受けられるということを聞いたのですが、

①どのの程度控除されるのでしょうか?
③また、どのような手続きが必要なのでしょうか?

カイプロ専門家の回答

タイの個人所得税にかかる扶養控除は下記の通りです。

配偶者控除: 60,000バーツ
子供控除: 30,000バーツ/人(※)、2017年より人数制限なし。未成年又は25歳以下の学生

※2018年以降に出生した第二子以降は60,000バーツ/人

こちらはそれぞれ所得控除となりますので、下記の金額が所得から控除され、その後課税所得に累進課税に基づく税率が適用されます。

日本の市区町村から発行される戸籍謄本を英訳(お名前・住所などのローマ字表記を別紙等で用意)し、日本大使館で英文での証明を受領し確定申告時に使用致します。

日本大使館での手続きは下記URLの「5.戸籍記載事項証明(英文)」をご参照下さい。

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_shoumei.html#%E8%BA%AB%E5%88%86

別居家族についても適用可能

ご質問の要約

配偶者や子どもが別居をしていても控除は適用可能でしょうか?

カイプロ専門家の回答

別居されている場合でも控除の対象となります。

所得が無い扶養家族について適用可

ご質問の要約

配偶者や子どもがパートやアルバイト等を行っている場合でも適用可能でしょうか?

カイプロ専門家の回答

これらの控除は所得が無い場合に対象とすることが可能です。

確定申告時には所得・扶養にかかる証明を添付する必要はありませんが、税務調査の際には所得がないことの証明を求められる可能性があります。

以上となります。

カイプロでは、月5,500THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら

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