カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)

坂田さん写真

※本内容は執筆時点(23年5月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

契約相手が請求書等を用意できない場合

ご質問の要約

タイ人個人事業主・フリーランスへの発注で、先方要望で契約書やインボイスが作れないケースがあります。この場合、一般的にどのように処理すれば良いでしょうか。

カイプロ専門家の回答

タイ人個人への発注で契約書の用意が出来ない場合、税務上の処理のためにタイ人個人のIDカードの写しを受け取ることが一般的です。また、請求書、領収書については、貴社から支払時に貴社が相手のために用意した「領収書や受領書」に対して先方にサインをいただく、などと処理をすることが一般的です。

外国人個人事業主は原則違法

ご質問の要約

タイで会社勤務をされていて別途個人事業をされている日本人の方がいます。この方へ業務を発注することは法律上問題ないでしょうか。

カイプロ専門家の回答

企業紐づきで労働許可を取得しているタイで働く外国人ですが、その労働許可において勤務場所(会社)を固定されており、ビザ・労働許可を持っていたとしても条件と異なる業務を行った場合は不法就労となります。そのため、こうした方へ別途個人事業の業務を発注することは法律上問題となる行為となります。

以上となります。

カイプロでは、月5,500THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら

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