カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)
Kaipro 西川(公認会計士)

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※本内容は執筆時点(23年6月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

非居住者役員への役員報酬の税務

ご質問の要約

タイ非居住の取締役(本社取締役)へタイ法人から役員報酬を支払うことはできますか?
可能な場合、源泉徴収や申告はどのように行うのでしょうか?(タイ非居住でTAX IDなし)

カイプロ専門家の回答

タイ非居住者へも役員報酬支払は可能です。その場合、管轄税務署で役員報酬を支払う目的として個人のTax IDを取得してください。

役員報酬支払の際は通常通りPND1による源泉税申告が必要です。ただし、源泉税率は15%です。

タイ非居住者の場合、確定申告の対象はタイでの所得のみとなります(国外所得は非課税)。

最終的な税率は確定申告により決まります。特に追加納付になる場合(最終的な税額が、それまでの源泉徴収額よりも大きい場合)、申告が漏れると税務リスクがありますのでご留意ください。

(参考)タイ居住者と非居住者の相違点

タイ居住者タイ非居住者
支払い時累進税率で源泉徴収し、PND1で申告納付15%で源泉徴収し、PND1で申告納付
確定申告時以下を合算し申告。

・タイの役員報酬
・日本の役員報酬のうち同年にタイへ持ち込んだ分(持ち込まなければタイ側は非課税)
タイの役員報酬分について確定申告

以上となります。

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