カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)
※本内容は執筆時点(23年11月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
取締役会の設置義務、開催義務はない
ご質問の要約
タイでは取締役会の設置は必須でしょうか?
カイプロ専門家の回答
取締役会の設置は法的には必須でないものの、取締役会が存在している前提で取締役会議事録を要求されることが実務上一般的です(銀行口座の開設時など)。
※ただし、定款に設置や開催頻度などの規定があればそれに従う必要があります。以下同様。
定足数
ご質問の要約
取締役会が成立するための定足数は何か条件はありますか?
カイプロ専門家の回答
民商法典上は、3人を超える取締役の人数の場合は、3名以上の出席が必要です(1160条)。ただし、附属定款に定めがあればそれに従います。
3名以内の取締役の人数の場合、附属定款に規定がない場合は、決議が過半数の賛成によることからして、2名以上の出席が必要と思われます。
招集方法について法律上の要請はない
ご質問の要約
取締役会が成立するための取締役会の招集は、株主総会のように何日前までに送付など何かルールはありますか。
カイプロ専門家の回答
取締役会の招集方法は法律上特に決まりはありません。貴社付属定款や社内規定などに従うことになります。
Web会議による開催も可能
ご質問の要約
Web会議により取締役会を行うことは可能ですか?
カイプロ専門家の回答
可能です。
参考記事:株主総会/取締役会のWeb会議での開催
https://kaipro.link/articles/gsm-bod-via-web-conference/
書面決議は法律上不可
ご質問の要約
書面決議による取締役会はタイでは認められていませんでしょうか。
カイプロ専門家の回答
法的には認められません。事実上取締役会などを開催せず、実際に開催した形で書面のみを作成し処理をしているケースは実務上あるかと思います。
委任状による参加は法律上不可
ご質問の要約
書面委任状による取締役会開催は認められていませんでしょうか。
カイプロ専門家の回答
DBDの告示により、委任状による代理出席は認められていません。
決議事項についての法律上の要請はない
ご質問の要約
当社では取締役会にて、決算や予算承認、会計監査人の選任を行っています。これらは必須事項でしょうか?
カイプロ専門家の回答
取締役会での決議事項については、民商法典では何ら規定はありません。そのため、貴社の定款や社内規定において取締役会の決議事項に規定があればそれに従いますが、規定がなければ、法律上は必ずしも取締役会の決議を経る必要はありません。
決議方法
ご質問の要約
取締役会の決議方法について教えてください。
カイプロ専門家の回答
取締役会の議決は多数決によります。なお、賛否同数の場合は議長の投票による決議をします(民商法典1161条)。
ただし、貴社付属定款や社内規定などに定めがあればそちらに従うことになります。
議事録の記載事項例
ご質問の要約
取締役会議事録に関し、議長やその他事項の書き方について教えて下さい。
カイプロ専門家の回答
取締役会の議事録としては、特に法定の記載事項はありません。
ただし、定足数を満たすことが必要ですので(民商法典1160条)、定足数を満たしている旨を記載いただくのがよいかと思います。(※定足数については前述の通り)
また、民商法典1163条により、取締役は互選により議長とその任期を定めることになりますので、従前の取締役会においてこの議長を定めていればその方を、過去に決めていなければ本取締役会において互選したということで、出席した取締役の一人を議長としてご記載ください。
なお、取締役会の議事録は議長の署名のうえ保存が必要です(1207条)。
また、WEB会議により取締役会を行う場合、記録を保存することなど要件があるためご留意ください。(※要件については前述のWeb会議に関する参考記事をご参照ください)。
以上となります。
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