カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
※本内容は執筆時点(22年2月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
親会社役員が非常勤取締役となるケースの基礎知識
ご質問の要約
タイに非居住の親会社役員が、以下の条件でタイ現法の非常勤取締役に就任することは可能でしょうか。
・サイン権なし
・役員報酬なし
・現地で取締役会に参加、またはWEB参加
カイプロ専門家の回答
回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)
サイン権もなく報酬もない場合にはWPの問題もなく、特に問題はありません。
株主総会にて取締役を選任し、その登記を行うのみとなります。
また、「自社の取締役会への参加」は就労に該当しないとされているため、現地での取締役会参加も問題ございません。
参考:ジェトロページ
https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/02/9fc0b61ea5a5f0b6.html
一方、Web開催については、そもそもWeb会議の場合は一定の条件を満たしていなければ有効になりませんので、その点はご留意ください。
※Web会議の条件については以下記事参照。
「株主総会・取締役会のWeb会議での開催」
https://kaipro.link/articles/gsm-bod-via-web-conference/
以上となります。
カイプロでは、月5,500THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら)
本記事のような、タイでの各種会社運営ルールに関する実務上の確認事項も、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。
海外ビジネス現場ではリソースが限られています。
支援部隊が揃っている日本と異なり、何でも自分でやらなければなりません。
そんな時、ぜひ我々専門家を頼っていただきたいと思っています。
調べものの時間が削減できれば限られた時間を有効活用いただけます。また、専門家の見解を元により安全に事業を進めていただけます。
タイでの会計税務、労務、法務のルール・実務に関し、
- タイ人スタッフからの報告の妥当性を確認したい
- トラブルが発生したのでやるべき初期対応について意見を聞きたい
- 判断が必要なケースで他の日系企業で一般的にどのように進めているか知りたい
こうしたケースで、厳選された日本人専門家へ低価格で気軽にご相談いただけます。
この価格で複数の日本人専門家に相談できるサービスは当地では他にありません。
ご興味のある方は下記リンク先のサービス詳細ページから、または当サイトのお問合せフォームからご連絡をいただけますと幸いです。
>>月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」の詳細ページはこちら<<