カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)

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※本内容は執筆時点(23年11月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

契約の遅延損害金の金利に関する基礎知識

ご質問の要約

タイでは契約書における遅延損害金の法定金利は5%と聞いています。

ある契約において金利設定が日本基準の上限14.6%となっていますが、タイ国内取引の契約書であるため、金利は5%に変更する必要がありますか?

カイプロ専門家の回答

タイにおける遅延損害金の法定利率5%は、両当事者に特段の合意がない場合に適用される利率であり、当事者間の合意として年14.6%の利率が設定されているのであれば、両者の合意内容に従うことで問題ないと考えます。

なお当事者が合意した利率が高すぎる利率であると判断される場合、適正な利率まで減らすことができると判断した最高裁判決もありますが、タイの実務上は年利15%が一般的な上限利率であり、本件の年利14.6%はこの利率を下回るものであるため適正な利率であると判断されると思われます。

したがって、遅延損害金の金利について年5%に変更する必要はないと考えます。

※旧民商法では法定利率は7.5%とされていましたが、現在は5%となっています。

以上となります。

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