カイプロ、会計士の西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士・BOI専門家に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。
さて、本日は「駐在員給与への追徴課税事例」についてお話します。
2019年頃より、この追徴課税事例が多く発生しています。
税務調査で指摘を受けると、100万THB単位の追徴の可能性があり、リスクが大きいものです。
一方、対策さえすればリスクを下げられます。
大事な会社資金を守るために、該当ある場合にはしっかりと対策をすることが望まれます。
指摘の状況
以下のような場合、指摘を受ける可能性があります。
- 駐在員の日本払い給与を本社からタイ法人へ請求
- 当該給与の請求名目が「業務委託費(Outsourcing fee)」等となっている
- タイ法人と駐在員間で雇用契約を締結しておらず、日本本社/タイ法人間の業務委託契約等となっている
このようなケースで、以下の指摘が発生しています。
結果、本来税金が発生しないはずの駐在員日本払い給与について、過去数年間の支払全額を対象に、100万THB単位の追徴となる事例を多く見聞きしています。
解説
※少々専門的のため、次の「対策」へ飛んでいただいても構いません。
「日本払い給与のタイ法人への請求」は本来「給与の立替払い」のため、この場合は税金が発生しません。
しかし、これを「業務委託費(Outsourcing)」の名目で請求すると、
- 「業務であれば利益があるはず」⇒(税務署が見積もった)利益に対して源泉徴収税が課税される
- 業務として行うため、VATが発生
ということになります。
※より専門的な解説としては、駐在員がいわゆる「建設PE(コンサルタントPE)」に該当することになります。また、業務名目の海外への支払のため、「サービスの輸入」扱いとなり、PP36によるVATが発生します。
よく分からないという場合は、「業務委託費名目で本社から請求すると、税金・罰金が発生する」ということだけ覚えていただければと思います。
対策
「業務委託費」等の名目で請求を行うと指摘を受ける可能性があります。
したがって、あくまで「日本法人が立替払いをしている給与」であることを明確にすることで、課税リスクが下がります。
具体的対策は以下の通りです。
- 駐在員給与の日本からの請求名目を「立替給与(Advance payment of salary」等とする。
- タイ法人と駐在員間で雇用契約を締結する。
- 駐在員の勤怠をタイ法人にて管理する等、タイ法人の役員・従業員としての勤務実態の証拠を整備する。
まとめ
いかがでしたでしょうか?以下まとめを記載いたします。
事例
「日本払い給与のタイ法人への請求」を「業務委託費」等の名目で行うと、「業務であれば利益があるはず」として税金・罰金(追徴額と同額)が発生します。
対策
例えば以下を実施し、「駐在員はタイ法人の従業員であること」、「日本払い給与は単なる立替払いであること」を明確にします。
- 駐在員給与の日本からの請求名目を「立替給与(Advance payment of salary」等とする。
- タイ法人と駐在員間で雇用契約を締結する。
- 駐在員の勤怠をタイ法人にて管理する等、タイ法人の役員・従業員としての勤務実態の証拠を整備する。
以上となります。
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