カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
※本内容は執筆時点(22年8月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
従業員から役員への変更する際の退職金の扱い
ご質問の要約
タイにおいて従業員を役員へ変更する場合、一旦退職金を支払う必要は有りますか?
カイプロ専門家の回答
契約内容や実態からみて使用人(従業員)兼務役員に該当するかどうかによって異なります。兼務役員(従業員)とみなされる場合には労働者保護法が適用となります。(以下全てのQAにおいて同様)
一般的に、従業員と同様に指揮命令を受けている、勤怠管理を行っているなどの場合に使用人(従業員)兼務役員 とみなされるケースが多いようです。
自社では役員該当と考えていたが、退職後に従業員が労働局へ駆け込み兼務役員であったと主張するケース等もあるためご留意ください。
退職金については、役員について委任契約として雇用契約とは明確に異なる契約とする場合、従業員から役員になるタイミングで退職金(解雇補償金)を精算する必要があります。
従業員兼務役員に該当するとして、役員就任後も勤続期間を通算し役員退任時に解雇補償金を支払う場合には、切り替え時には支払いをいないケースもございます。
役員の定年の扱い
ご質問の要約
タイ労働法上、役員について定年の規定はありますか?なお会社では定年を定めておりません。
カイプロ専門家の回答
兼務役員(従業員)とみなされない場合、労働法が適用されず定年の定めはありません。
一方、兼務役員とみなされる場合は従業員と同様の扱いとなり、就業規則や雇用契約に定める定年年齢がある場合はそちらに従い、無い場合は60歳が適用となります。
会社で規定されていないとのことですので、その場合60歳が適用となります。
役員の退職金の扱い
ご質問の要約
役員が定年退職する場合、退職金はどのような扱いになりますか?
カイプロ専門家の回答
従業員とみなされない場合には解雇補償金・退職金の定めはありませんので、社内での規定や委任契約での取り決めによります。
従業員とみなされる場合には、通常の従業員と同様に定年退職時に法定の解雇補償金の支払いが必要となります。
以上となります。
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