カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

※本内容は執筆時点(21年2月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

断続的な無断欠勤は即時解雇不可

ご質問の要約

社員が2度目の無断欠勤にいたったため、次回無断欠勤をした場合、解雇としたいと考えておりますが、留意点が何かあれば教えてください。

なお今回分につき警告書(ワーニングレター)を発行予定です。

カイプロ専門家の回答

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

労働者保護法上、3日(営業日)連続の無断欠勤で懲戒解雇が可能となります。

そのため、断続的に3回無断欠勤があった場合の懲戒解雇については法的には難しいものと考えられます。

特に労働局への駆け込みによる調停や労働裁判の際には懲戒解雇として認められない可能性が高いかと存じます。

このような状況で一定のリスクを考慮の上懲戒解雇とされるか、またはご本人との話し合いによる合意退職とされる選択肢もあるかと存じます。

なお、3日連続無断欠勤による懲戒解雇はワーニングレターは不要ですが、会社として態度変容を促すために発行をすることは問題ありません。

以上となります。

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