カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)
J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)
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※本内容は執筆時点(24年4月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
サイン権者の基礎知識
ご質問の要約
タイにおけるサイン権者の一般的な知識、権限や責任範囲について教えてください。
カイプロ専門家の回答
取締役には、サイン権のある取締役(いわゆるサイン権者)、サイン権のない取締役の2種類があります。
サイン権のある取締役は会社で1名以上必要です。
サイン権者となるには、その会社の取締役である必要があります。サイン権者の交代(選解任)や、サイン権の内容変更は株主総会の普通決議事項です。
サイン権の内容は、ある程度柔軟に設定が可能です(例えば、一定額以上の取引は2名のサイン権者のサインが必要、一部の行為にのみ権限を付与、など)。サイン権のある取締役は、この決められたサイン権の範囲ですべての行為が可能であり、その効果は会社に帰属します。
※取締役そのものに関する内容については以下記事参照
取締役の基礎知識/Q&A
https://kaipro.link/articles/director-in-thailand/
サイン権者となれるのは取締役のみ
ご質問の要約
会社の取締役ではない者でもサイン権者として登録は可能でしょうか?
カイプロ専門家の回答
タイで法的なサイン権を有することができるのは、当該会社の取締役のみです。(銀行などのサインは、取締役ではなくても登録可能です)
非居住者、外国人もサイン権を持つことは可能
ご質問の要約
タイ非居住の外国人取締役であってもサイン権を持つことは可能ですか?
カイプロ専門家の回答
可能です。サイン権のある取締役に居住、国籍の要件はなく、非居住の外国人取締役でもサイン権を持つことが可能です。
限定的なサイン権内容の具体例
ご質問の要約
サイン権の内容を柔軟に設定することが可能とのことですが、具体的にどのような設定をすることができるのでしょうか?
カイプロ専門家の回答
例えば以下のような内容などが可能となります。
- 一部の行為にのみ権限を付与
- 複数のサイン権者(例えばA、B、Cがいる場合)をおき、いくら以上の取引については、このうち二人のサインが必要
- 全てのサインで、Aと、B又はCのサインが必要 など
領収書等の書類へのサインの考え方
ご質問の要約
領収書へのサインなど、必ず全ての書類にサイン権者がサインをする必要がありますか?
カイプロ専門家の回答
商務省事業開発局(DBD)に登記されているサイン権という意味での法的効力を考えるとサイン権者がサインするという事が最良ですが、会社が認めた一定の書類について、職務権限として権限移譲を受けた役職の方がサインするという事は実務上一般的に行われています。
この点について法律のルールはなく、職務権限として内部で決定頂ければ幸いです。
サイン権の委任は委任案件ごとに行う
ご質問の要約
正式なサイン権の委任を行いたいのですが、どのような方法で行うことができますか?
カイプロ専門家の回答
委任状により、サイン権限を他の者に委任することは可能です。ただし、包括的な委任はできず、原則として委任案件毎に委任状が必要となります。
詳細は以下記事をご参照ください。
サイン権の委任に関するQ&A
https://kaipro.link/articles/delegation-of-signature-authority-in-thailand/
(参考)銀行におけるサイン権の要件
ご質問の要約
銀行におけるサイン権者(決裁権限者)の要件について教えてください。
カイプロ専門家の回答
銀行サイン権者の要件は各銀行・支店により異なります。取締役でなくても銀行のサイン権を持つことが通常可能です。
銀行サイン権者の登録には、取締役会議事録の提出などが通常必要です。なお、外国人(日本人)が銀行のサイン権者になる場合WPが必要となることがほとんどです。
以上となります。
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タイ|会計・税務・労務サービス
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