カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)
※本内容は執筆時点(22年12月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
業務上の成果物の著作権の取扱い
ご質問の要約
会社で従業員が業務を通じて作成したデザイン、および委託先に外注したデザインの著作権ですが、タイの法律上どのような扱いになるか教えてください。
カイプロ専門家の回答
タイ著作権法には以下の規定があります。
_____________________________
第9条
雇用の過程において著作者により創作された著作物の著作権は、文書による別段の合意がない限り、著作者に帰属する。 但し、雇用者は、雇用の目的に従い、その著作物を公衆に伝達する権利をもつ。
第10条
委託に基づき創作された著作物の著作権は、著作者と委託者が別段の合意をしない限り、委託者に帰属する。
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以上より、社内制作の場合には、会社と従業員の間に特に取り決めがない場合ですと、従業員に著作権が帰属します。雇用者は著作物を公衆に伝達する権利はありますが、それ以外の利用を行う場合、著作権を貴社に譲渡する合意などする必要があります。
また外注をした場合には、委託先との契約において特に取り決めがない場合、著作権は委託者である貴社に帰属します。ただし委託先との契約において「委託先に著作権が帰属する」という取り決めの場合、そちらに従うことになります。
以上となります。
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