カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:JGA 坂田(タイ税務・BOI専門家)
TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)
Kaipro 西川(公認会計士)

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※本内容は執筆時点(25年6月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
タイにおける減資手続き、ルールの概要
ご質問の要約
タイにおける資本金の減資手続き、ルールの概要を教えてください。
カイプロ専門家の回答
1)手続きの概要
減資ついて、タイ民商法典の規定により以下の手続きが必要です。
- 株主総会の特別決議(1224条)
- 14日以内の減資にかかる決議の登記(1228条)
- 全資本の四分の一未満に減資することはできない(1225条)※1
- 債権者に対する文書での通知・新聞公告(1226条)
- 債権者からの異議の場合の弁済等(1226条)
上記の債権者からの異議がある場合、当該債権者への債務を弁済するか、何らかの保証・担保等を提供しなければ減資ができません(1226条3項)。当該弁済等を行うか、または異議がなければ、債権者への通知から30日間の異議申立期間の経過後に定款変更等の登記を行います。※2
※1:全資本の3/4の額までの減資が可能、3/4を超える額の減資は不可の意味。
※2:異議申立期間は過去の法改正により3か月から30日間に変更。
(2)その他の規制・ルール
タイにおける減資は、株式の額面を引き下げる方法、株式数を減らす方法のいずれかを選択します(1224条)。
また、減資とともに株主へ金銭の払い戻しを行う方法(いわゆる有償減資)と、払い戻しを行わず会社の剰余金として計上する方法(いわゆる無償減資)のいずれも可能と考えられています(後述)。
BOI企業の場合、最低資本金を下回る減資は不可
ご質問の要約
当社はBOI企業ですが、減資をする際に特に気を付けるべき事項はありますか。
カイプロ専門家の回答
BOI企業の場合でBOI奨励証書上の最低資本金の設定がある場合には、その金額を下回る減資はできません。これに関連して、BOI企業が減資を行う場合には商務省への登記以外にBOIへの届出が必要です。
有償減資にかかる源泉徴収税
ご質問の要約
資本金を減資する際、利益剰余金がある場合には源泉徴収税15%かかると聞きましたが、本当でしょうか?
カイプロ専門家の回答
タイ歳入法典に基づき、
- 株主への金銭支払いを伴う減資(有償減資)の場合で、かつ
- 会社に留保利益(剰余金)がある場合
減資によって払戻される金額のうち留保利益の金額まで、利益の払い戻しとみなされ15%の源泉税の対象となります。(払い戻し額が留保利益の額を超える場合には、その超える部分については源泉税の対象外となります。)
なお日本への配当に対する源泉税は日タイ租税条約により10%となるため、留保利益がある場合には配当を先に行っておくことで税金負担を減らすことが可能です。
無償減資も可能
ご質問の要約
いわゆる無償減資(減資は行うが、減資額は株主へ払い戻さず、会社に剰余金として計上する)は法律上可能でしょうか。
カイプロ専門家の回答
※本項目の回答内容はカイプロご契約者様限定のコンテンツです。
特定株主のみの減資も可能
ご質問の要約
減資の際、特定株主(例えば日本の親会社)のみ減資することは可能でしょうか?
カイプロ専門家の回答
※本項目の回答内容はカイプロご契約者様限定のコンテンツです。
以上となります。
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