カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
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※本内容は執筆時点(25年8月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
1週間の残業時間の制限
ご質問の要約
タイにおいて、1週間の残業時間に制限はありますか?
カイプロ専門家の回答
タイの労働者保護法26 条および省令により、時間外労働および休日労働の合計は1週間に36時間が上限となります。
残業時間の管理単位
ご質問の要約
残業時間の単位(5分単位、15分単位など)について、タイ労働法上、何か定めはありますでしょうか。
カイプロ専門家の回答
時間単位の特例はタイではなく、1分単位での管理が原則となります。社内ルールで四捨五入や切り捨てを導入しているケースは見られますが、本来はタイでは従業員有利となる切り上げ以外の端数処理は認められていません。
残業手当のベースとなる時給の計算方法
ご質問の要約
残業手当(1.5倍、2.0倍など)の計算上、基準となる時給はどのように計算するのでしょうか。
カイプロ専門家の回答
タイにおいて、月給者の日給は、月給を30日で割って計算します。
従って、残業手当のベースとなる時給は、「賃金(月額)÷30日÷所定労働時間」で計算することが一般的です。
ここで、「賃金」の範囲に何を含めるか(基本給のみ、または基本給および手当)については、以下記事をご参照ください。
関連記事:残業代等のベースとなる「賃金」の範囲
https://kaipro.link/articles/salary-range-in-thailand/
月給者の休日残業手当は2倍でなく1倍
ご質問の要約
休日労働の割増賃金は、営業時間内は時給の2倍、時間外は3倍と理解していますが、社内処理では月給者については休日でも営業時間内は1倍の金額支給となっています。これはどのような背景でしょうか?
カイプロ専門家の回答
月給者の場合、ご記載の通り休日の営業時間内は通常の賃金の1倍、時間外は3倍の割増賃金となります。
これは、月給者の月給には既に休日分の賃金が含まれている(1倍部分は月給に含まれて既に支給されている)という考え方になります。一方、営業時間外分は元の1倍部分もまだ支給されていないと考えるため、文言通り3倍の割増賃金となります。
なお日給制の場合については、文言通り休日の営業時間内は時給の2倍、時間外は3倍の割増賃金となります。
通常の就業時間と異なる時間帯での休日勤務時の考え方
ご質問の要約
当社の平日の勤務時間が8時~17時ですが、 休日勤務の際に例えば13時~22時の8時間勤務となる場合について、時間外手当は13時から17時が1.0倍、17時から2時が3倍となる理解でよいでしょうか。あるいは、合計8時間であるため、1.0倍のみの支給でよいでしょうか。
加えて、平日の勤務時間が変動する社員の場合はどのように考えればよいでしょうか。
カイプロ専門家の回答
※本項目の回答内容はカイプロご契約者様限定のコンテンツです。
残業手当が不要となる条件(週48時間以内の場合)
ご質問の要約
一定の場合に、時間外手当なしで1日8時間を超えて労働させることができると聞きましたが、どのような場合でしょうか?
カイプロ専門家の回答
※本項目の回答内容はカイプロご契約者様限定のコンテンツです。
残業手当が不要となる条件(管理職の場合)
ご質問の要約
タイにおいて、管理職へ残業代を支払わないこととできる条件をご教示ください。
カイプロ専門家の回答
※本項目の回答内容はカイプロご契約者様限定のコンテンツです。
以上となります。
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