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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

※本内容は執筆時点(22年11月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

定時総会以外での配当は臨時総会または取締役の判断で実施

ご質問の要約

定時株主総会以外のタイミングで配当を行う方法についてご教示ください。

カイプロ専門家の回答

回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)

永田弁護士の写真

配当決議は、株主総会で決議を得る必要がありますが、この株主総会は定期株主総会と臨時株主総会のいずれも含みます(民商法典1201条、1171条)。

また、中間配当(臨時配当)については、配当ができる利益があることが明らかなときに、取締役(会)の決議により中間配当を行うことが可能です(民商法典1201条)。

以上から、①「臨時株主総会で配当決議」をするか、あるいは➁「取締役(会)の判断(決議)による中間配当」によって、定時株主総会以外のタイミングで配当を行うことが可能です。

中間配当の株主総会による事後承認の要否

ご質問の要約

取締役の判断による中間配当の後、その後の株主総会でこれを事後的に承認する必要はありますでしょうか?

カイプロ専門家の回答

回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)
J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)

永田弁護士の写真
坂田さん写真

取締役の判断による中間配当については、事後的にそれ以降の株主総会において承認することは法律上求められていませんが、念のため承認する決議をすることは可能です。

実務上、このような承認をするケースもよく見られます。これは、利益が無いにも関わらず配当をした場合は債権者に配当返還請求権があるため(民商法典1203条)、この点を含め中間配当に問題が無かったことを確認する目的となります。

前期末時点での剰余金残高を超える中間配当

ご質問の要約

期中利益(未確定決算の利益)を原資とした中間配当についてもタイでは認められていると認識しています。 

この点、例えば前期末時点の繰越利益剰余金が200万THB、 今期に確定的に計上できるであろう利益が50万THBであるとき、前期末の剰余金を超える250万THBを中間配当することは可能でしょうか。

カイプロ専門家の回答

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)

坂田さん写真

中間配当の条文上は「会社の配当可能利益が十分である時に配当できる」という表現です。

極端な話ですが、中間配当時の剰余金残高よりも大きい配当であっても、その後の利益計上により年度末時点では剰余金がプラスになる見込みの場合には、そのような配当も問題無いという事になります。

そのため、ご記載の内容での中間配当も問題無く行えます。

以上となります。

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