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グループ会社兼務時の労働許可条件(給与条件等)

ご質問の要約

当社(A社)の駐在員をタイのグループ会社(B社)に兼務をさせることは可能でしょうか。

可能の場合、労働許可における給与条件は2社それぞれで 50,000THB以上となり、計100,000THB以上が条件となると考えてよろしいでしょうか?  

カイプロ専門家の回答

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

グループ会社と兼務をする場合、A社として保有する労働許可(ワークパーミット)の勤務場所にB社を追加することになります。

勤務場所追加における労働許可条件ですが、A社がBOI企業であるか否かで以下2パターンございます。

① A社がBOI企業でない場合

勤務場所追加でA社がBOI企業ではない場合、B社でも資本金や給与、タイスタッフの雇用要件が適用となります。すなわち、ご記載の通りそれぞれの会社で5万バーツずつ、合計10万バーツの給与支払いが必要となります。

② A社がBOI企業の場合

勤務場所追加でA社がBOI企業の場合、以下の運用となります。

A社駐在員に関する取扱い

A社勤務の駐在員に関してB社を勤務場所として追加する際、B社での資本金や給与、タイスタッフの雇用要件は求められません。すなわち、この場合にはA社のみで50,000THBを支給すれば良いことになります。

なお、2社がグループ会社(関連会社)関係にあるか否かはBOIオフィサーの個別判断であり、主に「資本構成・取締役(複数名のほうが望ましい)に共通性がみられるか」で判断されています。

親会社が共通、取締役が複数名以上共通の場合には認められている場合が多いようですが、1名しか取締役が重なっていないなどの場合では認められていないケースもあります。

そのため、勤務場所追加が可能かどうか事前にOne Stop Serviceにご確認いただくのが確実です。

B社の他の外国人に関する取扱い

B社に他の外国人がいる場合には、上記の勤務場所追加の後、当該他の外国人のビザ・ワークパーミット申請・更新の際に、資本金・タイスタッフ人数要件については勤務先追加をした方も含めた人数で資本金・人数の要件が求められます。

以上となります。

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