カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
※本内容は執筆時点(20年11月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
20年タイ土地家屋税の大幅増額に関する相談
質問の要約
本年(2020年)、土地家屋税の金額が昨年の2倍以上になりました。(ただし、今年に関しては減税施策により90%減免と聞いています)
これは何か法令改正があったのでしょうか?
カイプロ専門家の回答
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)
日本の固定資産税に該当するタイの土地家屋税に関しては2020年1月に改正が行われています。(ただし、2020・2021年はコロナ対応として90%減免となります。)
旧法では、
- 「年間賃貸料(レンタル料・サービス料が分かれる場合にはレンタル料部分)」もしくは、
- 「実際の評価額から算出した年間賃料相当額」
の12.5%が課税されていました。
ただし、旧法での税額計算方法は地域・各担当官により異なっていたのが実情となります。
新法では下記の税率となっております。
下記の価格は評価額が公示されて、税率が決定する事になります。
土地使用区分:その他(工場はこれに該当)
土地建物評価額(THB) | 税率 | |
2023年まで | 5,000万以下 | 0.30% |
5,000万超~2億以下 | 0.40% | |
2億超~10億以下 | 0.50% | |
10億超~50億以下 | 0.60% | |
50億超 | 0.70% | |
2024年以降 | 全ての価額の資産 | 一律1.2%予定 (経済状況に応じ見直し予定) |
今期税額が増えた理由ですが、旧法の年間賃料相当額においても土地・建物双方を含めることとなっていましたが、どこまでを含めるかは担当官によりケースバイケースという実情も御座いました。
今回の法改正に伴い土地・建物双方を含めるようより厳格に算定している可能性が考えられます。
まとめ・解説
今回は20年の土地家屋税が大幅に増額したというご相談でした。
この理由として、従来から担当官次第であった「土地・建物のどこまでを課税対象とするか」の運用につき、今回の改正を機に土地・建物双方を含めた形で算定されたとの推察をカイプロ専門家より提示いたしました。
この後こちらの会社様では、従来および今回の課税対象金額について取り纏めをすることとなりました。
以上となります。
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