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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)

坂田さん写真

※本内容は執筆時点(25年4月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

日本側で支払った給与、手当等に関する課税リスク

ご質問の要約

これまでタイ法人で全額支払っていた給与・手当のうち、一部を本社が立替払い(日本の従業員口座に送金)し、その額をタイ法人から本社へ送金する予定です。 

この本社への送金額について、
・海外向け源泉徴収税(PND.54) 
・海外向けVAT申告(PP.36) 

の課税対象になると聞きましたが、本当でしょうか。

カイプロ専門家の回答

立替給与の精算としてのタイ現法から日本本社への送金ですが、あくまで給与等の立替金の精算である(何等かの報酬等の支払いではない)という説明ができれば、源泉税、VATの対象外となります。 

そのためには当該出向者とタイ現法との雇用契約書の整備などを通じ、当該出向者があくまで日本本社ではなくタイ現法の社員であり、タイ現法の事業にのみ従事している点を明確にすること、日本本社からタイ現法への請求書の記載内容についてあくまで立替金の精算である点を明記することなどが考えられます。 

ただし、他社様の事例を見ると「この対策を採れば確実」ということが言えない点ご理解頂ければと存じます。この点については参考記事もご参照ください。

関連記事:日本払い給与にタイのVATがかかる?駐在員給与への税務調査事例

以上となります。

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