カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)
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※本内容は執筆時点(24年12月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
会計上の耐用年数は合理的な年数で設定可能
ご質問の要約
タイでは機械の耐用年数は5年かと思います。これは、小型・大型に関わらず全て5年で償却しなければならないということでしょうか。
カイプロ専門家の回答
機械装置の税務上の耐用年数は「5年以上」というルールです。そのため、大型機械について社内ルールで5年以上の年数を規定することも可能です。
また小型の資産等について、会計上と税務上の耐用年数を分けることも可能です。税法よりも短い償却であっても、会計上はそれが適切な耐用年数なのであればそのような社内ルールの規定が可能です。
この場合、税務申告を行う際、税法年数での計算よりも多く計上される償却費分を、税務申告上は無かったものとする処理(損金不算入経費として加算処理)します。
以上となります。
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タイ|会計・税務・労務サービス
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