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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)

坂田さん写真

※本内容は執筆時点(24年12月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

会計上の耐用年数は合理的な年数で設定可能

ご質問の要約

タイでは機械の耐用年数は5年かと思います。これは、小型・大型に関わらず全て5年で償却しなければならないということでしょうか。

カイプロ専門家の回答

機械装置の税務上の耐用年数は「5年以上」というルールです。そのため、大型機械について社内ルールで5年以上の年数を規定することも可能です。

また小型の資産等について、会計上と税務上の耐用年数を分けることも可能です。税法よりも短い償却であっても、会計上はそれが適切な耐用年数なのであればそのような社内ルールの規定が可能です。

この場合、税務申告を行う際、税法年数での計算よりも多く計上される償却費分を、税務申告上は無かったものとする処理(損金不算入経費として加算処理)します。

以上となります。

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タイ|会計・税務・労務サービス

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