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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:JGA 坂田(タイ税務・BOI専門家)

坂田さん写真

※本内容は執筆時点(25年4月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

重要性の低い税務関係書類の電子保管は可能か

ご質問の要約

全ての税務関係書類について、弊社スタッフは原紙を保管する必要すると主張しています。 

税務上重要と思われる書類は原紙で保管が必要と考えていますが、例えば発注書、請求書、その他会計に深く関わらない書類は電子化をして保管し、原紙は廃棄を考えております。 

この場合、リスクが無いとは言い切れないかと思いますが、リスクは極めて低いと考えてよいでしょうか。

カイプロ専門家の回答

法律上、税務関係書類は10年間の原本保管義務があります。 

この点、税務調査や訴訟等の観点では、少なくとも重要な取引の関連書類は原紙保管が望まれます。

 一方、税務調査では原紙を提出するのは仕入Tax Invoiceのみで、それ以外(PO、Invoice、売上のTax invoice、契約書)などはコピーでの提出が一般的です。

 コピーを提出する背景としては、以下があります。
・タイでの税務調査は通常長期間にわたるため、原紙を提出すると会社側の控えが無く、その間の事務処理等で困るのため。
・税務調査にあたり税務署側も調査資料(調書)を作成しますが、その調書内に資料を保管する(会社に返却しない)観点ではコピーが都合がよいため。 

そのため、法律上は原本保管義務はありますが、実際には税務署へはコピーでの提出が多いため、適切に電子での書類管理ができているのであれば原本が無くとも税務調査で困ることには直結しません。 

以上から、法律通りの運用ではない点のリスクの認識のうえPO等の重要性の低い書類を電子化することは、実務上も一定程度見られる方法になります。

関連記事:書類の電子化・電子保存・廃棄のQ&A

以上となります。

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