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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(25年6月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

懲戒処分による一時的な減給の留意点

ご質問の要約

懲戒処分として減給を行う場合の留意点を教えてください。

カイプロ専門家の回答

懲戒事由に当てはまる場合に減給を行う事ができる旨が就業規則等で規定されていることを前提として、一時的な減給を行うことが可能です。

この際、減給の程度としては、判例で月額20%の減給や3ヶ月の給与カットは不当などの内容が見られるため、月額10%や2ヶ月分以下などに留めることが一般的です。

また、労働者保護法において給与からの控除が可能な事由として減給の規定が無いため、保守的には従業員の同意を得たうえで実施することが事後的なリスク管理の観点では望ましいです。

関連記事:懲戒処分による減給 / 昇給停止・賞与調整

以上となります。

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