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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(25年7月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

代休・休日振替は法律上不可

ご質問の要約

休日出勤させた場合、代休として対応し休日出勤手当を支払わないことは法律上可能でしょうか。

カイプロ専門家の回答

タイの法令上、週休日の振替・代休が規定されておらず、代休を付与する場合や休日振替の場合でも法定の割増賃金の支給が必要とされています。

実務上は代休申請や休日振替に基づき割増賃金が支払われてないケースはあるものと推測されますが、法律上は上記対応が適法となります。

関連記事:振替休日・代休は合意のうえでもリスクあり

以上となります。

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