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※本内容は執筆時点(2022年2月)のものです。
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休日出勤の振替は合意の元でもリスクあり

ご質問の要約

タイで休日労働をさせた場合、日本と同様に振替、代休などの対応は可能でしょうか?

カイプロ専門家の回答

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

タイ労働者保護法では振替、代休(※1)については明記がありませんが、月給の従業員の場合、休日労働について割増賃金として1倍以上の賃金を支払う必要がある(第62条)と規定されています(※2) 。

この点、休日労働の場合に従業員同意の上で休日振替(=割増賃金を支給しない)で運用されるケースがみられますが、2021年に労働局HPへの掲示で「従業員同意があっても争いになる場合には別途割増賃金の支払いが必要」という見解の掲示がありました。

そのため、上記の見解に基づき、休日振替として割増賃金を支給しない同意がある場合でも事後的に割増賃金の支払いを要求される可能性があると考えられます。

※1:タイでは日本のように休日の振替(休日を事前に振り替える(変更する)、この場合割増賃金は不要)と代休(休日出勤をさせた事後に代わりの休みを与える、この場合割増賃金が必要)の区分はありません。

※2:タイ労働法上、月給者の月給には既に休日分の賃金が含まれている(1倍部分は月給に含まれて既に支給されている)という考え方のため、休日労働(営業時間内)の割増賃金は2倍でなく1倍となります。

以上となります。

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