カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(2021年3月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

従業員貸付で利息を徴収するべきか

ご質問の要約

従業員への貸付について、利息は取るべきでしょうか?

カイプロ専門家の回答

タイで従業員貸付をする場合、利息を徴収するケース、しないケースが見受けられます。利息を徴収しないことも可能ですが、税務調査で利息を受け取れたであろうと指摘される可能性があります。

指摘によるリスクの大きさや、利息有無による従業員への影響等を勘案し利率を設定することが望まれます。

従業員貸付の回収は合意があれば給与控除も可

ご質問の要約

従業員貸付につき、毎月の給与からXXカ月払いで控除する形で回収していますが、書面同意さえあれば給与からの控除も問題ないでしょうか?

カイプロ専門家の回答

給与等からの控除については労働者保護法76条で規制されており、限定列挙された項目を除き、給与からの控除は従業員の事前の同意が必要とされています。

今回は書面同意のうえでの控除とのことですので、ご記載のような期間、金額等を記載し同意していましたら特段問題ありません。

従業員貸付の利息収受は各種ライセンスに抵触しない

ご質問の要約

従業員への貸付で利息を受け取るとサービス業と見なされるため不可と顧問弁護士に言われています。

一方で少額であれば問題ないという意見も聞きますが、実際はどうなのでしょうか。

カイプロ専門家の回答

業として行う場合にはご記載のようにサービス業とみなされる可能性がありますが、あくまでも福利厚生の一環の中での最低限の利息を取る分には業ではないため可能と考えられます。

以上となります。

カイプロでは、月5,500THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら

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