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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)

坂田さん写真

※本内容は執筆時点(25年7月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

日本払い給与部分も、タイ勤務の対価はタイで課税

ご質問の要約

タイ常勤の赴任者の給与について、一部をタイの口座に、一部を日本の口座に支給しています。

タイ居住者は、国外源泉所得はタイに持ち込んだ部分のみ課税と聞いていますが、日本の口座への支払い部分についてはタイに持ち込まなければタイで課税はされないでしょうか。

カイプロ専門家の回答

タイ常勤の場合、給与の一部が赴任者本人の日本の口座に対して支払われる場合でも、当該給与もタイにおける勤務の対価であるため、タイに持ち込んだか否かに関わらずタイにおける課税所得となります。

以上となります。

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