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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)

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※本内容は執筆時点(25年7月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

売掛債権の時効は2年

ご質問の要約

タイの法律上、売掛債権の時効は何年とされていますか。

カイプロ専門家の回答

民商法典第193/34条により、いわゆる売掛債権の消滅時効については2年間とされています。

この2年は、請求権を行使できるとき(通常はいわゆる支払い期日)から起算するとされています。

もっとも、「請求権を行使できるとき」の判断が支払い期日より前とされるリスクもありますので(売買時点から請求権を行使できたという判断など)、売買時から2年と考えて対応する方が無難と考えます。

関連記事:売掛債権の時効・時効中断の基礎知識

以上となります。

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