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本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
※本内容は執筆時点(20年9月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
タイで業務変更に伴う手当減は可能か
ご質問の要約
タイ労働法上減給は認められないと聞いていますが、ある従業員の成果が乏しく、業務の変更を検討しています。
ついては当該従業員に支給していた手当(THB5,000/月)を無くす事を考えています。こうした明らかに業務内容が変更になる場合でも給与・手当の減額は認められないのでしょうか?
カイプロ専門家の回答
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
タイの労働者保護法では不利益変更について、労働者の同意がある場合を除き禁止されております。
労働裁判の判例により、同意のない給料の引き下げ、また判例によっては同意があっても給料の引き下げが認められていないものがあり、給料の引き下げについては最低限本人の同意を取ったうえでご本人に納得をして頂くことが必要となります。
今回は担当業務の変更に伴う手当の減額とのことですので、業務担当の変更および手当の支給をなくす旨を通知する際に最低限同意を取り付けて頂ければと思います。
以上となります。
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