カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(22年10月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

月給者の最低賃金の考え方

ご質問の要約

2022年10月1日より最低賃金が引き上げられました。例えば、バンコクは353バーツ/日となっていますが、月給として幾ら以上支給していれば当該ルールをクリアしていると見做されるでしょうか?

カイプロ専門家の回答

月給の場合1ヵ月30日を基準としての計算となりますので、353バーツ×30日=10,590バーツ/月以上となります。

諸手当を最低賃金計算に含めるか

ご質問の要約

最低賃金の基準と照らす月給ですが、これは基本給部分のみでしょうか?あるいは交通費や昼食補助など各種手当も含めることが可能でしょうか?

カイプロ専門家の回答

  • 毎月固定で支給しており、かつ
  • 割増賃金の対象にも含めている手当

については、基本給と併せて最低賃金を超えているかの計算に含めることが可能です。

一方、例えば皆勤手当てのように「金額の変動があるもの」や「割増賃金の対象に含めない手当」については最低賃金を超えているか判断する際の計算に含めることはできません。

複数事業所がある場合の最低賃金の考え方

ご質問の要約

本社所在地がA県、事業所がB県にあります。この場合、最低賃金はそれぞれの県で定められた金額に合わせるべきだと認識しておりますが、当社ではB県で事業所登録をしていません。この場合、最低賃金の扱いはどのようになりますでしょうか?

カイプロ専門家の回答

就労場所によって最低賃金の適用は異なりますので、ご理解の通り、原則としてそれぞれの県で定められた金額以上支給する必要がございます。

一方、B県で事業所登録をせずにA県に本社所在地がある場合、契約上はA県が就労場所となっているためA県の最低賃金が適用されると考えられます。

ただし実際にはB県で就労実態がある場合、本来はB県の事業所(支店)登録がされるべきであるため、仮にB県の最低賃金のほうが高い場合には実態の通りB県の最低賃金を支払うことを求められる可能性が考えられます。

以上となります。

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