カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
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※本内容は執筆時点(25年6月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
教育投資後の退職防止例
ご質問の要約
以下のような教育投資の後、その後の退職について以下のような制限を付すことは法律上可能でしょうか。
教育投資の内容
・リーダー研修
・本社研修
・MBA取得費用補助 等
退職に対する制限の内容
・研修等の終了日から〇年間、自己都合による退職を行わないこと
・やむを得ず、期間内に退職する場合は研修費用の〇%を返還すること
カイプロ専門家の回答
退職を制限することは、一般的には憲法上の職業選択の自由を制限するものであり、強制労働の禁止にも該当すると考えられます。
ただし、貴社のようなケースにおいて、一定の期間内に退職した場合には会社が負担した費用を本人負担とするような誓約書を交わすケースは見受けられます。このような誓約書についても金額の妥当性などによっても実際の争いとなった場合の有効性は変わってまいりますが、一定の抑止にはなるかと存じます。
また実際の退職時の回収方法として、給与からの控除が原則として本人の同意なくできないことから、
・本人の同意の上で退職時の残りの給与からの控除
・同意が得られない場合には退職後に返金を受ける
などの方法が考えられますが、特に退職後については回収が難しいケースも一定出てくるかとは存じます。
以上となります。
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