カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

※本内容は執筆時点(2022年2月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

国内関連会社への貸付の留意点

ご質問の要約

国内グループ会社へ貸付を行う際の留意点をご教示いただけますでしょうか。

カイプロ専門家の回答

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)

坂田さん写真

前提として、2019年の改正により、国内関連会社に対する貸付は、タイ資本の会社のみならず、外国資本の会社でも可能とされました。

参考:ジェトロページ

https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/07/7cc7ad1d21662a15.html

※関連会社の定義は以下記事参照。

「タイ|関連会社への貸付/賃貸/指導等のサービス業務は外国法人も可」 https://kaipro.link/articles/service-to-related-companies/

また、留意点について以下ご回答いたします。

・受取利息を受領する側は基本定款へ事業目的の記載を行ってください。

  • 寄付金と認定を受けないよう、市場金利に見合った貸付利率を設定ください。
  • 契約締結後、印紙税を納付します。借入契約の場合、切手タイプの印紙では無くオンラインもしくは窓口等で納付します。
  • 借入側は、利息支払時に源泉税を控除のうえ、源泉徴収税の申告が必要です。
  • 貸付側は、利息収受後に特定事業税の申告が必要です。

※カイプロ注:関連会社への貸付(一方の会社が他方の会社の議決権を持つ株式の25%以上を、貸付日の6カ月以上前から保有する場合) については特定事業税が免除となります。ここでの関連会社の定義は上記リンク先における、外国法人でも可能な貸付業を判定する際の関連会社の定義とは異なります。

以上となります。

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