カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様にお知らせしたい内容を共有いたします。本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
※本内容は執筆時点(20年11月)のものです。
※本内容は顧問サービス カイプロご契約者様向けの情報のうち、一定期間経過したものを利用しています。
関連会社への一部サービス業務は外国法人も可
ご質問の要約
タイでは関連会社への一部のサービス業務は外資50%以上でも可能と聞きました。詳細を教えていただけますか?
カイプロ専門家の回答
回答者:TNY Legal 永田(弁護士、弁理士)
19年6月の法律改正により、関連会社への一部サービス業務は外国法人も可能となっています。
対象の業務は以下です。
- 国内関連会社に対する資金の貸し付け
- 関連会社に対するオフィススペース(水道、電気などを含む)の賃貸
- 経営、マーケティング、人事、情報テクノロジー(IT)に関する、関連会社へのコンサルティング、アドバイザリーサービス
また、サービス提供元とサービス提供先は関連会社である必要があり、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 一方の法人の 過半数の株主が、他方の法人の過半数の株主である場合
- 一方の 法人の 資本合計 の 25%に 相当する 株式 、 またはパートナーシップ を所有する 株主または パートナー が 、他方の法人の資本合計の 25%以上 に相当する株式 また はパートナーシップを有する 場合
- 一方の法人が、他方の 法人の資本合計の25%以上に相当する株式またはパートナーシップを保有する
- 一方の法人のサイン権者の過半数が、他方の法人のサイン権者の過半数である
以上となります。
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