カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

※本内容は執筆時点(22年3月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

使い切れない売上源泉税は繰越し不可

ご質問の要約

サービス売上等について源泉徴収され、仮払い源泉徴収税として資産計上されたものにつき、その年度が赤字で法人税支払いがなかったため引き続き資産計上されているものがあります。

これは翌年度以降に法人税支払いがある場合に充当できる性質のものでしょうか?

カイプロ専門家の回答

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)

坂田さん写真

サービス売上等に関する仮払い源泉徴収税については他の会計年度の法人税に充当する事はできず、以下どちらかの選択となります。

  • 法人税確定申告(PND50)申告日から3年の期限内に還付請求を行う
  • 3年の期限到来時(またはそれ以前も可能)に帳簿上落として費用化(ただし、税務上は損金不算入経費)

還付請求を行うと必ず税務調査が入りますので、特に金額が少額の場合には、追徴課税のリスク・税務署対応の時間コストに鑑み、還付請求をせずに費用処理してしまうケースも実務上多くなっています。

以上となります。

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