カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)
※本内容は執筆時点(23年12月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
変更の概要
ご質問の要約
2024年1月より国外源泉所得の持込み所得課税について変更があると聞きました。概要を教えてください。
カイプロ専門家の回答
従前、タイ居住者の国外源泉所得については、「その所得を得た同年にタイに持ち込んだ場合」に課税対象となっていました。(2023年の所得を2023年中にタイに持ち込んだ場合など)
この点変更があり、2024年1月以降の所得については、国外で得た所得をタイに持ち込んだ場合、その所得を得た年を問わず個人所得税の課税対象となりました。
例えば、2024年の所得を2025年や2026年に持ち込んだ場合には課税対象となります。
一方、2023年12月31日以前の所得については従来と同じ取り扱いとなり、2024年以降に持ち込んだとしても課税されません。ただしこの場合、2023年12月31日以前の所得であると証明できる必要があります。
二重課税の回避措置はない見込み
ご質問の要約
日本で既に課税された所得をタイに持ち込み申告すると2重課税になりますが、これについて何か救済措置は用意されるのでしょうか。
カイプロ専門家の回答
タイの持ち込み所得課税については「持ち込み」を対象として課税される税金であり通常の所得税ではないため、所得税における外国税額控除のように他国で納税済みの金額について差引きはできないものと考えられます。
以上となります。
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