カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら
(カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)

坂田さん写真

※本内容は執筆時点(23年12月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

変更の概要

ご質問の要約

2024年1月より国外源泉所得の持込み所得課税について変更があると聞きました。概要を教えてください。

カイプロ専門家の回答

従前、タイ居住者の国外源泉所得については、「その所得を得た同年にタイに持ち込んだ場合」に課税対象となっていました。(2023年の所得を2023年中にタイに持ち込んだ場合など)

この点変更があり、2024年1月以降の所得については、国外で得た所得をタイに持ち込んだ場合、その所得を得た年を問わず個人所得税の課税対象となりました。

例えば、2024年の所得を2025年や2026年に持ち込んだ場合には課税対象となります。

一方、2023年12月31日以前の所得については従来と同じ取り扱いとなり、2024年以降に持ち込んだとしても課税されません。ただしこの場合、2023年12月31日以前の所得であると証明できる必要があります

二重課税の回避措置はない見込み

ご質問の要約

日本で既に課税された所得をタイに持ち込み申告すると2重課税になりますが、これについて何か救済措置は用意されるのでしょうか。

カイプロ専門家の回答

タイの持ち込み所得課税については「持ち込み」を対象として課税される税金であり通常の所得税ではないため、所得税における外国税額控除のように他国で納税済みの金額について差引きはできないものと考えられます。

以上となります。

ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス

カイプロでは、月5,500THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら

本記事のような持ち込み所得課税に関する実務上の確認事項も、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。

海外ビジネス現場ではリソースが限られています。
支援部隊が揃っている日本と異なり、何でも自分でやらなければなりません。

そんな時、ぜひ我々専門家を頼っていただきたいと思っています。

調べものの時間が削減できれば限られた時間を有効活用いただけます。また、専門家の見解を元により安全に事業を進めていただけます

タイでの会計税務、労務、法務のルール・実務に関し、

  • タイ人スタッフからの報告の妥当性を確認したい
  • トラブルが発生したのでやるべき初期対応について意見を聞きたい
  • 判断が必要なケースで他の日系企業で一般的にどのように進めているか知りたい

こうしたケースで、厳選された日本人専門家へ低価格で気軽にご相談いただけます。

この価格で複数の日本人専門家に相談できるサービスは当地では他にありません。
ご興味のある方は下記リンク先のサービス詳細ページから、または当サイトのお問合せフォームからご連絡をいただけますと幸いです。

月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」の詳細ページはこちら

ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス