カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)
BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)
Kaipro 西川(公認会計士)

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※本内容は執筆時点(24年4月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

取締役の基礎知識

ご質問の要約

タイにおける取締役の一般的な知識、権限や責任範囲について簡単に教えてください。

カイプロ専門家の回答

取締役は会社で1名以上必要です。取締役の国籍は問われず、タイの居住要件もありません。

取締役の交代(選解任)は株主総会の普通決議事項です。

取締役には、サイン権のある取締役とない取締役があります。サイン権のある取締役は、決められたサイン権の範囲ですべての行為が可能であり、その効果は会社に帰属します。詳しくは以下記事をご参照ください。

サイン権者に関する基礎知識/Q&A
https://kaipro.link/articles/person-authorized-to-sign-in-thailand/↗

サイン権の有無に関わらず、いずれの取締役も会社の対する善管注意義務があり、競業避止義務などもあります。また会社が民商法典で規定されている義務を履行していない場合、取締役が刑事責任を負うことになる場合があります。

※取締役・サイン権者の変更については以下記事もご参照ください。

取締役サイン権者/駐在員交代手続のQ&A
https://kaipro.link/articles/thailand-directors-signers-expats-change-legal-procedures/

取締役は1名以上必要

ご質問の要約

取締役の最低人数は何名ですか?

カイプロ専門家の回答

非公開会社において、取締役は1名以上必要となっており、最低人数は1名となります。

毎年のローテーション時、退任と同時に再任可能

ご質問の要約

毎年3分の1の取締役が退任する必要があると認識しています。この点、退任後すぐに再任はできますか?

カイプロ専門家の回答

株主総会において退任と同時に再任が可能です。詳細は以下記事をご参照ください。

取締役に国籍要件や居住要件はない

ご質問の要約

タイ非居住の外国人も取締役になれますか?また可能の場合、サイン権のある取締役になることも可能ですか?

カイプロ専門家の回答

取締役に国籍要件や居住要件はなく、タイ非居住の外国人も取締役になることが可能です。また、サイン権のある取締役となることも可能です。

ただし、タイ国内において取締役として就労行為を行う場合(サイン行為やその他就労行為)は、Bビザ(就労)とWP(労働許可)が必要になります。

あるいは、自社の取締役会への参加は就労行為とされていないため、これのみを行う場合はBビザ、WPは不要です。

加えて、日本などタイ国外でサインをし、大使館等で認証を行うという方法も可能ですが、煩雑であるため実務上はあまり採られない方法です。

詳しくは以下記事をご参照ください。

タイ|親会社役員が非常勤取締役となるケースの基礎知識
https://kaipro.link/articles/non-executive-director-in-thailand-also-appointed-as-director-of-the-parent-company/#

取締役委任契約について

ご質問の要約

タイにおいて、取締役とは委任契約など何らかの契約を交わすことが通常でしょうか。

カイプロ専門家の回答

取締役と会社で契約を交わす場合、ご理解のとおり雇用契約ではなく委任契約となります。

委任契約書の締結まで行うかは、会社により様々です。報酬などは株主総会にて決議されますが、当該取締役と会社の委任関係において、権利や義務を双方明確にするため契約書を締結するケースもあります。

役員報酬の取扱い

ご質問の要約

タイにおける役員報酬の取扱いについて、概要を教えてください。

カイプロ専門家の回答

役員報酬は株主総会の普通決議事項となっています。通常、毎年の定時株主総会で決議します。

役員報酬の税務上の留意点については以下記事をご参照ください。

役員報酬の税務基礎知識
https://kaipro.link/articles/executive-compensation-in-thailand/

日タイ兼務役員の役員報酬の税務

ご質問の要約

日本とタイの双方で取締役であり、それぞれで役員報酬を受け取る場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。

カイプロ専門家の回答

以下記事をご参照ください。

日タイ兼務役員への役員報酬の税務
https://kaipro.link/articles/tax-of-directors-in-thailand-and-japan/

取締役は社会保険へ原則として加入不可

ご質問の要約

取締役は社会保険に加入できますか?

カイプロ専門家の回答

原則として、取締役は社会保険に加入できません。

例外として、使用人(従業員)兼務役員の場合には加入が可能です。この場合、加入時に従業員としての勤怠管理をしているかの確認等を求められるケースがあります。

この点、株主でもある取締役が、実態として使用人ではないとして加入が認められなかったケースがあります。ただし、実務上は担当官の判断次第の部分があり、同様の状況でも加入ができているケースもあります。

また、従前は従業員だった方が取締役に任命された場合において、社会保険の脱退をせずそのまま加入を継続するケースも見受けられます。

以上となります。

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タイ|会計・税務・労務サービス

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