カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)
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※本内容は執筆時点(25年4月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
社印の材質は法定されていない
ご質問の要約
タイ国で使われる社印(カンパニーシール)は「ゴム印」が多いのですが、これは法律上の要求事項でしょうか。あるいは他の素材(象牙や、プラスチックカバーの回転式のもの等)を使用することも可能でしょうか。
カイプロ専門家の回答
社印(カンパニーシール)の材質について、特に法定はされていないとの理解です。ただ、一般的にはゴム印が使用されるケースが多いです。
材質の特定はないため、ご記載の他の材質を使用することも可能で、実際に使用しているケース見られます。
社印変更手続きの概要
ご質問の要約
DBD(商務省)へカンパニーシール(社印)の更新手続きをしたいと考えております。手続き方法をご教示ください。
カイプロ専門家の回答
DBDにて新しい社印の登録手続を行う場合、以下の書類をDBDへ提出する必要があります。(DBDの担当官から別途書類の提出が要求される場合があるため、事前に提出先のDBD担当官に確認することをお勧めします。)
また貴社定款において別途手続きが規定されていないのかもご確認ください。別途手続きの規定がある場合、その手続きに従う必要があります。
【必要書類】
1. BOJ1(会社情報確認書)
2. 会社登録証フォーム
3. BOJ4(会社情報登録変更一覧)
4. 登録手続書類へ署名をするサイン権取締役のIDカードコピーまたはパスポートコピー(署名有りのもの)5. 会社Affidavitのコピー(発行後6ヶ月以内のもの)
6. 委任状(代理人が登録手続を行う場合)
※実際の必要書類については都度DBD担当官へご確認ください。
社印変更の登記漏れの場合のリスク
ご質問の要約
社印の変更後、DBDへの登記手続きが漏れてしまっていました。この場合、どのような問題が生じる可能性がありますか?
カイプロ専門家の回答
新しい社印の作成後、DBDへの新しい社印の登録を行わなかった場合でも、罰則等は特にありません。
ただ、会社を代表するサイン権取締役(サイン権者)のサイン方法として「サイン権者の署名及び社印の押印」との内容でDBDに登記されている場合、会社を代表して締結する契約書等には、当該方法に従い、サイン権者の署名およびDBDに登録されている社印を押印する必要があります。
DBDに登録されていない社印(新しい社印)を押印した契約書等に関しては、その有効性に問題が生じることとなります。
社印の作成は法律上必須ではない
ご質問の要約
契約予定の相手先企業について、社印がないためサインのみの契約書締結になるとのことでした。タイにおいて社印のない企業は存在するものでしょうか。また、サインのみの契約書も有効なものでしょうか。
カイプロ専門家の回答
タイの会社においては社印をDBDに登録することが一般的ですが、法律上必須の事項ではありません。
社印がない契約書の有効性としては、相手方がDBDにどのようにサイン方法を登記しているかによって異なります。
この点、当該相手先が「取締役の署名による」とのように社印を必要としない方法でサイン方法を登記している場合には、サインのみでも本件契約書は有効となります。
他方で、「サイン権者の署名及び社印の押印」との内容で登記されている場合には、社印の押印が無ければ契約書の有効性に問題が生じることになります。
社印と契約の有効性についてはこちらの記事もご参照ください。
契約・契約書の締結に関するQ&A
以上となります。
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