カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
(カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら)
本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)
.png)
※本内容は執筆時点(25年6月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
BOIにおける申請時の負債規制
ご質問の要約
弊社はBOI企業で、現在親会社からの借り入れを検討しています。
BOI企業は資本金の3倍までしか借入ができないと聞きましたが、これは事実でしょうか?現在の計画では借入実行後に借入金残高が資本金の3倍を超える予定です。
カイプロ専門家の回答
BOIのルール上、奨励事業申請時の事業計画における資本と負債の割合は1:3までとされています。
ここでの「負債」は文字通り貸借対照表(BS)における負債全てを指し、借入金のほか、買掛金、前受金、引当金、リース債務などの負債項目全てが対象となります。BOI申請時に直近の財務諸表の確認が行われ、負債割合が大きい場合には増資が指示される場合があります。
ただし、これはあくまでも「申請時」の事業計画におけるルールとなります。一方、既存のBOI事業運営を行うなかで資本と負債が1:3を超えてはいけないというBOI上のルールありません。そのため、BOIの追加申請等がない場合にはご記載の状況で借入を行うことは可能です。
ただし、今後既存BOIの事業計画の変更や、拡大申請、または第2BOIの申請等がある場合には、負債割合についてBOI側と個別に協議することとなる点に留意が必要です。
FBL取得にかかる借入金の制限
ご質問の要約
FBLを取得する際、借入金は資本金の7倍までに制限されていると聞きました。概要を教えてください。
カイプロ専門家の回答
外国人事業法上に記載されている規制事業を行うためFBL(外国人事業ライセンス、Foreign Business License)を申請する場合、DBD担当官より借入割合について制限を受ける場合があります。
これは通達等の正式な規定ではなくDBDの内規に基づくものです。DBD担当官によると、FBL申請に際し、金融業など多額の資金が必要となる事業計画の場合には借入金額をチェックする場合があり、資本金の7倍までを目安にしているとのことです。
参考記事:FBLとFBCの基礎知識
過小資本税制はない
ご質問の要約
タイに過小資本税制はありますか?
カイプロ専門家の回答
タイ税法上、過小資本税制はありません。※
※過小資本税制:資本金に対する借入金の比率が大きい場合、利息の一部を否認する税制。
以上となります。
ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス
カイプロでは、月6,000THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら)
本記事のような借入金規制・負債規制に関する実務上の確認事項も、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。
海外ビジネス現場ではリソースが限られています。
支援部隊が揃っている日本と異なり、何でも自分でやらなければなりません。
そんな時、ぜひ我々専門家を頼っていただきたいと思っています。
調べものの時間が削減できれば限られた時間を有効活用いただけます。また、専門家の見解を元により安全に事業を進めていただけます。
タイでの会計税務、労務、法務のルール・実務に関し、
- タイ人スタッフからの報告の妥当性を確認したい
- トラブルが発生したのでやるべき初期対応について意見を聞きたい
- 判断が必要なケースで他の日系企業で一般的にどのように進めているか知りたい
こうしたケースで、厳選された日本人専門家へ低価格で気軽にご相談いただけます。
この価格で複数の日本人専門家に相談できるサービスは当地では他にありません。
ご興味のある方は下記リンク先のサービス詳細ページから、または当サイトのお問合せフォームからご連絡をいただけますと幸いです。
月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」の詳細ページはこちら
ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス
