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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)

坂田さん写真

※本内容は執筆時点(25年6月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

BOIにおける申請時の負債規制

ご質問の要約

弊社はBOI企業で、現在親会社からの借り入れを検討しています。

BOI企業は資本金の3倍までしか借入ができないと聞きましたが、これは事実でしょうか?現在の計画では借入実行後に借入金残高が資本金の3倍を超える予定です。

カイプロ専門家の回答

BOIのルール上、奨励事業申請時の事業計画における資本と負債の割合は1:3までとされています。

ここでの「負債」は文字通り貸借対照表(BS)における負債全てを指し、借入金のほか、買掛金、前受金、引当金、リース債務などの負債項目全てが対象となります。BOI申請時に直近の財務諸表の確認が行われ、負債割合が大きい場合には増資が指示される場合があります。

ただし、これはあくまでも「申請時」の事業計画におけるルールとなります。一方、既存のBOI事業運営を行うなかで資本と負債が1:3を超えてはいけないというBOI上のルールありません。そのため、BOIの追加申請等がない場合にはご記載の状況で借入を行うことは可能です。

ただし、今後既存BOIの事業計画の変更や、拡大申請、または第2BOIの申請等がある場合には、負債割合についてBOI側と個別に協議することとなる点に留意が必要です。

FBL取得にかかる借入金の制限

ご質問の要約

FBLを取得する際、借入金は資本金の7倍までに制限されていると聞きました。概要を教えてください。

カイプロ専門家の回答

外国人事業法上に記載されている規制事業を行うためFBL(外国人事業ライセンス、Foreign Business License)を申請する場合、DBD担当官より借入割合について制限を受ける場合があります。

これは通達等の正式な規定ではなくDBDの内規に基づくものです。DBD担当官によると、FBL申請に際し、金融業など多額の資金が必要となる事業計画の場合には借入金額をチェックする場合があり、資本金の7倍までを目安にしているとのことです。

参考記事:FBLとFBCの基礎知識

過小資本税制はない

ご質問の要約

タイに過小資本税制はありますか?

カイプロ専門家の回答

タイ税法上、過小資本税制はありません。※

※過小資本税制:資本金に対する借入金の比率が大きい場合、利息の一部を否認する税制。

以上となります。

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