カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)

坂田さん写真

※本内容は執筆時点(23年5月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

銀行取引明細に相手方が記載される場合

ご質問の要約

タイの銀行取引明細(Bank Statement)においては基本的に相手先の情報が記載されませんが、一部相手方情報が記載される場合もあると聞いています。記載有無の要件は何でしょうか?

また、どうしても相手方の確認が取れない場合にはどのようにしたら良いのでしょうか。

カイプロ専門家の回答

【記載有無の要件】

タイの銀行取引において、通帳には振込主の名前が記載される事はありませんが、インターネットバンキングで取得するBank statementには表示がされる事もありますし、されない事もあります。

明確な要件はないものと理解しており、使用されている金融機関によっても異なると思いますが、相手側もネットバンキングを使用している場合には表示される事が一般的かと思います。

【明細で確認が取れない場合の相手先の確認方法】

基本的に電信送金のため、どうしても入金元がわからない際は銀行に電話等で照会することで確認が可能です。

以上となります。

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